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2024年に起こる不動産の法改正について

時代の流れに伴い、法律の改正が定期的に行われていますが、不動産業界に関係する法律も改正されています。

不動産を所有している場合、このような法改正を知らないと不都合が出てくる場合があります。

そこで今回は、2024年に起こる不動産に関する法改正についてお話いたします。

■空家の譲渡所得の3,000万円特別控除

まず1つ目は、空家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する法改正です。2014年に制定された「空家等対策特別措置法」によって、相続や遺贈によって取得した空き家を譲渡した時に得られた収益から3,000万円を控除できる制度です。この制度を利用する条件ですが、売主が家屋を耐震改修しているか、もしくは更地の状態にした上で引き渡し・決済まで進める必要がありました。

しかし、法改正によって売主が売却をした後に、買主が耐震化や更地にした場合にも適用される事になり、制度の使いやすさや空家の流通を増やす効果が期待されています。ただし、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円に引き下げられます。

 

■相続登記の申請義務化

2つ目は、相続登記の申請義務化です。不動産の所有者が亡くなった時、その不動産を引き継いだ人が名義変更を行い相続登記をしますが、今までは相続登記に義務はありませんでした。ですので、手続きをしなかったとしても特に罰則などはなかったため、不動産の所有者が特定できない土地や建物が増えている問題が浮上してきました。

2024年の法改正では、相続で不動産を取得した事を知った日から3年以内に相続登記を行うよう義務化されます。住所などの変更登記も2年以内に申請しなけれいけません。もし、正当な理由なしに手続きを行わなかった場合は、10万円以下の過料発生します。

■生前贈与加算期間が3年から7年に延長

3つ目は、生前贈与加算期間が3年から7年に延長されるという事です。生前贈与は、毎年110万円までは非課税となる暦年贈与と、2,500万円までは非課税で贈与が可能な相続時精算課税制度のどちらかを選択出来るようになっています。

暦年贈与は110万円までは非課税ですが、贈与額が超過した場合は推進課税となり、相続時精算課税制度は2,500万円を超えた分は一律20%課税される仕組みになっています。

暦年贈与は、贈与した分が相続財産に上乗せされる持ち戻しが3年でしたが、法改正によって7年に延長される事になり相続税対策をしている人にとっては負担が大きくなる可能性が出ています。一方、相続時精算課税制度には新しく年間110万円の基礎控除が設けられるので、旧来の暦年贈与との併用をすることが出来ます。

 

■タワマン節税の改正

4つ目は、タワマン節税の改正です。タワマン節税とは、相続税の対象となる相続税評価額と実際の購入価額の差が大きい事を利用した税金対策です。従来の法律では、高層階ほど高い市場価値が反映されず、低層階でも高層階でも共有持ち分で相続税額がさほど変わらないという状態でした。しかし、今回の法改正によって、高層階ほど税額が上がっていくという仕組みになります。市場価格の4割と言われる評価額が6割程度に引き上げになります。

 

■働き方改革関連法案の適用

そして5つ目は、働き方改革関連法案の適用です。これまでは、建設業や運送業では産業の上限規制が2019年の法律施行より5年の猶予が設定されている状態でしたが、2024年からは「原則1ヵ月間で45時間、1年で360時間以内」と時間外労働上限が厳しく規制されるようになります。

これにより、建設現場では土曜日などの現場稼働がなくなり、工期が今までよりも大幅に延長される可能性あります。そうなると、これまで以上にコストがかかり、スケジュールも大規模な修繕工事などではかなり影響が大きくなる事が予想されます。

 

このように、2024年の法改正では不動産業界にも大きく影響があります。2024年以降も、法改正施行はスケジュールが組まれているため、不動産を所有する全ての人は覚えておきましょう。

・所有不動産記録証明制度の新設
・登記名義人の死亡等の表示
・住所変更登記等の義務化

 

 

■まとめ

今回は、2024年に起こる不動産法改正についてお話ししました。不動産を所有していると、手続きが必要になる場面が定期的に訪れます。そのような時に、法改正による変更を把握しておかないと、スムーズに手続きが行えないので注意しましょう。

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