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家の売買に関わる「買戻し特約」ってなに?

💡家の売買に関わる「買戻し特約」ってなに?

~マイホームを買う前に知っておきたい契約のこと~

家を買う、家を売る――そんな人生の大きな節目には、いろいろな書類や専門用語がつきもの。
その中に、「買戻し特約(かいもどしとくやく)」という聞きなれない言葉が出てくることがあります。

「えっ?買ったのに売主が買い戻すってどういうこと…?」
と思われる方も多いはず。実際にこの特約があると、売主があとからその物件を再び取得する“権利”を持っていることになります。

今回は、この「買戻し特約」について、実際にどんな場面で使われるのか、どんなことに気をつければいいのか、一般の方向けにやさしく解説します!


◆買戻し特約ってどんなもの?

「買戻し特約」とは、不動産の売買契約を結ぶ際に
“一定の期間内であれば、売主が物件を買い戻すことができる” という内容をあらかじめ契約書に明記しておく取り決めです。

買戻しの期間は、民法で「最長10年まで」と決まっています(通常は2~5年が多いです)。
つまり、「この土地、3年以内ならもう一度買い戻せるようにしておきます」という内容です。

これは「売ったら終わり」ではなく、将来、事情が変わったときに再取得できる保険のような役割を持っています。


◆買戻し特約はどんなときに使われるの?

一般の方が住宅購入で出会う機会は少ないかもしれませんが、実は以下のような場面ではよく使われています。

🔹1. 公共団体が売る分譲地など

たとえば、神戸市や住宅供給公社が「定住促進」や「街づくり」のために安く土地を分譲することがあります。

このとき、

  • 転売目的で買われてしまうと困る

  • 購入者が住宅を建てずに土地だけ所有し続けるのは避けたい

という理由から、「○年以内に建築しなければ市が買い戻します」といった特約がつけられるのです。

🔹2. 親族間や相続などの売買

たとえば、「一時的に息子に家を売却するけど、将来的には自分が住むかもしれない」といった場合、
家族内の事情に配慮して、買戻し特約を付けておくことがあります。

これは「形式上は売買」だけど、実質的には家族内の所有調整というケースです。

🔹3. 任意売却や再生型の取引

住宅ローンの返済が難しくなり、自宅をやむを得ず売却する「任意売却」の際、
第三者に一時的に売った上で、将来的に買い戻す可能性がある場合にこの特約が使われることがあります。

「今は厳しいけど、数年後には生活が安定して戻ってこれるかも」という再起のチャンスに繋がる可能性もあります。


◆買戻し特約があると、どんな影響があるの?

🏠【買う側】への影響

買主(不動産を購入する側)にとっては、「将来的に売主が買い戻すかもしれない」という前提の上で物件を取得することになります。

以下のような注意点があります:

  • 勝手に売却・担保にできないことも
     買戻しの可能性がある間は、金融機関からの融資や担保設定に制限が出ることもあります。

  • 価格や条件に縛りがある
     買戻しが実行される場合、あらかじめ契約で定めた価格での取引となるため、想定より安くなることも。

  • リフォームや建替えに制限が出る場合も
     特約の内容によっては、大きな工事をする際に売主側の承諾が必要になることもあります。

🏡【売る側】への影響

売主にとっても、買戻し特約を付けたからといって「絶対に取り戻せる」わけではありません。

  • あくまで“権利”であって“義務”ではない
     買戻すには当然お金が必要ですし、期間を過ぎてしまえば買戻しできません。

  • 価格は契約時に取り決める
     あとから「今の時価で買いたい!」は通用しません。特約に書かれた条件がすべてです。

  • 買戻しに伴う費用も負担
     登記費用、仲介手数料、税金など、想像以上にコストがかかることもあります。


◆まとめ:特約は「あとで後悔しないため」の大事なルール

不動産売買は、大きなお金と権利が動く取引です。
買戻し特約のような一文でも、将来の使い方や資産価値に大きく影響します。

とくに物件広告などでは、この特約の存在が目立たないこともあります。
契約書や重要事項説明書にしっかり目を通し、不安があれば専門家や不動産会社に遠慮なく相談を!


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