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News & Topics初めてのマイホーム!契約の時の印紙代はだれが負担する??
不動産契約、印紙代はだれが払うの?
不動産の売買契約を結ぶときに必ず登場するのが「収入印紙」。
契約書に貼って割印をすることで、契約書に印紙税が正しく納められたことになります。では、この印紙代、いったい誰が払うのでしょうか?
印紙税とは?
印紙税は、国が定めた「課税文書」に課される税金の一つです。
不動産の売買契約書は「課税文書」にあたり、契約金額に応じた印紙代を貼らなければなりません。
例えば、
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契約金額が1,000万円超~5,000万円以下 → 印紙代 1万円
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契約金額が5,000万円超~1億円以下 → 印紙代 3万円
といった形で、金額が上がるほど印紙代も高くなります。
誰が負担するの?
基本的な考え方は、契約書を持つ人が自分の分を負担することです。
不動産売買契約では通常、契約書を2部作成し、売主と買主が1部ずつ保管します。そのため、
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売主が持つ契約書に印紙 → 売主が負担
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買主が持つ契約書に印紙 → 買主が負担
というのが一般的なルールです。
例外はある?
実務では、売主と買主が話し合い、どちらかがまとめて負担するケースもあります。ただしこれは特例で、原則は「自分が保管する契約書は自分で負担」と覚えておくと安心です。
また、仲介業者が「契約書の作成費用」として一括して請求することもあります。その場合、印紙代が仲介手数料や事務手数料に含まれていることもあるので、事前に確認しておくとトラブル防止になります。
まとめ
不動産の契約で必要な印紙代は、契約書を保管する人が自分の分を負担するのが基本ルールです。
数万円の費用ですが、「どちらが払うの?」と曖昧にしてしまうと後でモメる原因になりかねません。契約前にしっかり確認しておきましょう。
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