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パンフレットの面積と登記される面積はなぜ違うの?

マンションのパンフレットやチラシを見た際に記載されている床面積と、登記簿に記載されている床面積が違うと感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。細かくはわからないけど、2つ表示方法があると知っている方も多いかと思います。

今日は不動産の床面積についてお話します。

■マンションの専有面積の計算方法は2つ

マンションには専有部分と共有部分があり、専有部分を表す専有面積には以下の2つがあります。

・壁芯面積

壁の中心線で囲まれた面積となります。パンフレットやチラシに記載されている専有面積は、壁芯面積の場合が多いです。

・内法面積

壁の内側で囲まれた面積となります。登記簿上の面積は内法面積となります。

■なぜ違うの?

建築基準法と不動産登記法に基づく違いにより、建物の床面積が異なる表示方法があります。

・建築基準法

建築基準法では、建物の床面積が壁、扉、シャッター、手摺、柱などの区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である壁芯面積が使用されます。壁芯面積は、建物の壁や柱には厚みがあるため、どこから計算するのかが問題となります。そこで、厚みの中心を基準として床面積を算出しよう、としたのが壁芯面積です。この壁芯面積は、建築物の設計や申請、建築基準法に基づく各種手続きに使用されます。

・不動産登記法

一方、不動産登記法では、建物の床面積は各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積である内法面積が使用されます。つまり、実際住んでいるお部屋の壁から壁までの面積なので、実際住まうことができる面積はこちらの内法面積になります。

 

このように、同じ部屋であっても、壁の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)と壁の内側線(内法面積)で囲まれた面積では、表示される床面積が異なります。

■違うことで何かデメリットはあるの?

この違いは、特に税制の優遇措置を受ける際に重要です。例えば、住宅ローン控除の場合、床面積が50㎡以上であることが条件とされていますが、これは不動産登記法に基づく内法面積で計算されます。したがって、パンフレットやチラシで表示されている床面積が50㎡を超えていても、実際の登記簿上の内法面積が50㎡に満たない場合は、優遇措置の適用が受けられない可能性があります。

特にマンションなどの区分所有建物の場合、内法面積が使用されることが一般的です。そのため、現在住んでいるマンションや将来の購入を検討する際には、表示されている床面積が壁芯面積なのか内法面積なのかを正確に把握しておくことが重要です。

■まとめ

今日はマンションの専有面積についてお話ししました。

80㎡のマンションを購入したはずが、登記簿を見ると79㎡だった…なんで??と思われることはよくあります。2つの計算方法があるだけで、決して小さく建築された訳ではありませんので、事前に知っておくと安心です。

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