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不動産売却時に発生する税金の種類とは

今回の記事では、不動産売却でかかる税金について解説しています。

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譲渡所得税(住民税・所得税)

不動産を売却すると、利益が発生した場合は譲渡所得税が発生します。譲渡所得税の税率は、不動産をどの程度の期間所有していたかによって変わってきます。

  • 長期譲渡所得の場合、住民税は5%、所得税は15%。
  • 短期譲渡所得の場合、住民税は9%、所得税は30%。

対象である不動産を5年以上所有している場合は長期譲渡所得に、5年以下である場合は短期譲渡所得として扱われ、上記のような税率で計算されます。

不動産売却による譲渡所得にかかる税金は他の所得とは区別して計算されます。しかし、確定申告の場合は、他の所得とは区別せずに行います。

 

印紙税・消費税・登録免許税

不動産売却では、譲渡所得税(住民税・所得税)の他にも印紙税・消費税・登録免許税などの税金がかかります。

以下では、それらの税金の解説をいたします。

◆印紙税

売買契約書や領収書に課税されるのが印紙税です。取引の金額ごとに納める金額が決まっており、収入印紙を購入後、対象となる用紙に貼り付け、消印をしたことで納税という扱いになります。

売買契約書は、通常2部作成することになりますので、それぞれに収入印紙を貼る必要があります。

◆消費税

消費税は、事業に用いていた、もしくは賃貸していた不動産を売却した場合にかかる税金になります。そのため、個人が自宅を売却した場合などは、課税されません。また、不動産売買において建物は消費税の対象となりますが、土地は課税対象外となります。

◆登録免許税

抵当権抹消登記をする場合は、登録免許税が発生します。金融機関から融資を受けて不動産を購入した方は、納税をしなければなりません。

※不動産を購入した際に住宅ローンを利用していた場合、その不動産を対象として抵当権が設定されます。抵当権とは住宅ローンの返済が滞った場合に、住宅ローンを組んでいる金融機関がその不動産を差し押さえて競売にかけることのできる権利です。その不動産を売却したお金で住宅ローンの残りを返済するということです。 抵当権抹消登記とは、その抵当権を抹消するために必要な登記です。

不動産売却益にかかる確定申告について押さえておくべきこと

不動産を売却して利益が出たら、税金を計算した上で、確定申告を行って税金を納める必要があります。

確定申告の期間は、通常、売却した翌年の2月16日から3月15日までで、遅れると税金の負担が増すなど不利益を被るため、注意しましょう。

確定申告において注意すべき点は、下記になります。

  • 住民税は後から納付書が送られてくる
  • 利益が出なくても確定申告が必要な場合がある
  • 提出する書類が多いので前もって準備をする

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不動産売却をした際は、様々な税金がかかります。

売却価格にだけ意識を向けるのではなく、それらも踏まえた上で今後の計画を考えることが大切です。

ユニコーンハウジングでは、スピード・信頼・信用の価格査定を心がけています。価格査定を行う際は、現地に赴き間取りや建物状況、周辺環境など細やかに確認いたしますのでお任せください。

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